臨床細胞遺伝学認定士制度規約細則改訂について
この度、日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学認定士制度では制度規則の細則を一部改訂いたしましたのでお知らせ致します。
【認定士・指導士の更新に必要な単位内容について】
・ 認定士の更新について 細則9条旧規約:必要な取得単位50単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による20単位を必要とする
新規約:必要な取得単位50単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による30単位を必要とする
・ 指導士の更新について 細則11条
旧規約:必要な取得単位70単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による20単位を必要とする
新規約:必要な取得単位70単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による40単位を必要とする
※昨年、細則を改訂し日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による単位の必須化が決まりましたが、今回その単位数をさらに増やす改訂を行いました。
新細則は2020年度の認定士の更新手続き者(認定期間2016年4月1日〜2021年3月)の方から適用いたします。それまでは、更新の年度によって適用の内容が異なりますので、下記の表をご覧の上ご自身の更新に必要な単位内容をご確認ください。
認定期間 |
更新適用内容 細則第8条に定めた学術活動による単位内容について |
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2012年4月1日〜2017年3月31日 2013年4月1日〜2018年3月31日 |
指導士 | 70単位 特に必須単位はない |
認定士 | 50単位 特に必須単位はない | |
2014年4月1日〜2019年3月31日 2015年4月1日〜2020年3月31日 |
指導士 | 70単位 最低20単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得 |
認定士 | 50単位 最低20単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得 |
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2016年4月1日〜2021年3月31日 | 指導士 | 70単位 最低40単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得 |
認定士 | 50単位 最低30単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得 |
【認定士の申請について】
・認定士の申請について 細則5条旧規約: 規則第3条第2号に定める必要症例数は臨床検査として実施した100例以上とする。申請時にはそのうちの100例を研修記録に記載して提出すること。
3)70症例以上は、申請者自身がG分染法による核型分析に関わる内容(染色体カウント分析、核型分析)を担当した症例であること。そのうち染色体異常症例を10症例含むこと。染色体異常はさまざまな異常を含むことが望ましい。
4)FISH検査のみの症例、マイクロアレイ解析のみの症例、MLPA法による解析のみの症例は、最大計10症例のみ認める。
新規約:規則第3条第2号に定める必要症例数は臨床検体を用いて実施した100例以上とする。申請時にはそのうちの100例を研修記録に記載して提出すること。
3)50症例以上は申請者自身がG分染法による核型分析に関わる内容(染色体カウント分析、核型分析)を担当した症例であること。FISH検査を20症例以上行うこと。その他マイクロアレイ、MLPA法などのゲノム解析技術で分析した症例も含んでもよい。これら100症例の中で染色体異常症例を少なくとも10症例以上含むこと。
※研修方法としてより柔軟な検体の使用を可能とし、G分染法の要求を緩和し、FISH解析の実践を必須化いたします。
新細則は2019年度受験者より必須化しますが、それまでは現基準の申請でも新基準の申請でも可とします。
日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学認定士制度ホームページをご覧ください。(http://cytogen.jp/about/rule.html)
事務局移転のためお問い合わせは2017年1月4日以降にお願い致します。
埼玉県立小児医療センター遺伝科内
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会事務局
Mail: iden@scmc.pref.saitama.jp
Tel : 048-601-2200
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会事務局
Mail: iden@scmc.pref.saitama.jp
Tel : 048-601-2200
施行規則改定について
本制度制定から15年が経過し、本制度によって認定される認定士が技術面や知識面において高い水準をもつことが保障され、我が国の染色体検査全体のレベルアップがはかられるよう、到達目標の改訂(2007年)につづいて、この度規約の一部改訂を行ないましたので公示します。理事会の議を経、2008年度の大会での評議委員会・総会で了承され、本年2009年の4月1日付けで発効します。主な改訂点を以下の枠内に示します。
この改訂にともない、研修には研修開始届けが必要となりますのでご注意ください。ただし、2011年度までは従来の規約によって認定試験を行い、あらたな規約の適用は平成2012年度の試験からです。研修開始届け書式のご請求は事務局までお願いします。宜しくお願いします。
<主な改訂点>
- 研修開始届の提出(手数料3000円の徴収)。
- 研修記録の提出(認定士受験申請時に、経験した100症例のリストを提出)。
- 認定士の更新手数料を5000円から10000円に値上げ(ただし、現在のところは更新手数料は学会本部から補填されることに決定し、認定士本人からの徴収はありません)。
- 指導士の要件として評議員歴のみを廃止.
- 指導士の認定の要件の経験については,リストの提出を課し確認する.学術活動を,論文10編(筆頭3編以上)から,論文5編(筆頭1編以上) に緩和.
- 指導士更新は,認定士更新に必要な50単位に加え,20単位を追加要求.ただし,検査の実践を学術活動の単位の一部に互換できるようにし,活動実績・社会貢献等も評価に加える.
- 委員は現在6名だが委員会が必要と認めた場合に理事会の承認で追加できることを規約に追加.
- 研修施設申請の要件に,「臨床検査としての染色体検査を実施していること」を追加.
- 研修施設申請の要件に指導士が常勤していることを必須とする.