臨床細胞遺伝学認定士制度規約細則改訂について

 この度、日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学認定士制度では制度規則の細則を一部改訂いたしましたのでお知らせ致します。

【細則第5条の3:認定士申請に必要な研修症例100例の内訳について】

(改訂前)
50症例以上は,申請者自身がG分染法による核型分析に関わる内容(染色体カウント分析,核型分析)を担当した症例であること.FISH検査を20症例以上行うこと。その他マイクロアレイ,MLPA法などのゲノム解析技術で分析した症例も含んでもよい。これら100症例の中で染色体異常症例を少なくとも10症例以上含むこと。

(改訂後)
50症例以上は,申請者自身がG分染法による核型分析に関わる内容(染色体カウント分析,核型分析)を担当した症例であること.FISH検査を5症例以上行うこと。その他マイクロアレイ,MLPA法、NGS染色体検査などのゲノム解析技術で分析した症例も含んでもよい。これら100症例の中で染色体異常症例を少なくとも10症例以上含むこと。 ※FISH検査例数を20症例以上から5例以上に変更し、NGS染色体検査(PGT-A, PGT-SR) も、ゲノム解析技術で分析した症例として含んでよいこととします。

【細則第10条の2:指導士委嘱要件】

(改訂後)
臨床細胞遺伝学に関係した著書・総説・原著論文を5編以上(うち1編は筆頭者であること)の学術活動実績を提出すること.なお、筆頭者としての臨床細胞遺伝学に関係した学会発表2編を共著論文1編に換算できるものとする.著書・総説・原著論文に関しては別刷りあるいは該当ページのコピー,学会発表の場合は抄録のコピーを添付すること. ※筆頭者である要件をはずします。

【細則11条の1:指導士の更新に関わる単位認定について】

(改訂後) 下記を追加
研修者(自施設、外部研修者)の指導実績によって30単位を認める(認定士試験申請時に提出された研修証明書をもって確認)。なお研修開始届提出後1年経過をもってそのうちの10単位分を予め認めてよいこととする。
※研修者指導実績に対して単位を認定します。

【認定士・指導士の更新に必要な単位内容について】

・ 認定士の更新について   細則9条
旧規約:必要な取得単位50単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による20単位を必要とする
新規約:必要な取得単位50単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による30単位を必要とする

・ 指導士の更新について   細則11条
旧規約:必要な取得単位70単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による20単位を必要とする
新規約:必要な取得単位70単位のうち、日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による40単位を必要とする

 ※昨年、細則を改訂し日本人類遺伝学会大会への出席あるいは日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学セミナーへの参加による単位の必須化が決まりましたが、今回その単位数をさらに増やす改訂を行いました。
 新細則は2020年度の認定士の更新手続き者(認定期間2016年4月1日〜2021年3月)の方から適用いたします。それまでは、更新の年度によって適用の内容が異なりますので、下記の表をご覧の上ご自身の更新に必要な単位内容をご確認ください。
認定期間
更新適用内容
細則第8条に定めた学術活動による単位内容について
2012年4月1日〜2017年3月31日
2013年4月1日〜2018年3月31日
指導士 70単位  特に必須単位はない
認定士 50単位  特に必須単位はない
2014年4月1日〜2019年3月31日
2015年4月1日〜2020年3月31日
指導士 70単位
最低20単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得
認定士 50単位
最低20単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得
2016年4月1日〜2021年3月31日 指導士 70単位
最低40単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得
認定士 50単位
最低30単位は日本人類遺伝学会出席への出席あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加により取得


埼玉県立小児医療センター遺伝科内
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会事務局
Mail: sc.iden@saitama-pho.jp
Tel : 048-601-2200