研修施設申請
研修施設認定申請
【申請条件】
- 臨床検査としての染色体検査を実施している
- 臨床細胞遺伝学認定士制度により認定された指導士1名以上が常勤している
- 上記指導士1名を認定研修施設の責任指導士として登録し、研修者の受け入れ及び研修内容の証明を行う
- 認定士になるための染色体検査の技術研修が可能である
- 臨床細胞遺伝学に関する教育的行事を定期的に開催している
詳細は規則16条・細則11条
【手続き時期】
各年度7月1日〜31日
【申請方法】
申請書に必要事項を記入の上認定士制度委員会へ提出して下さい
認定手数料は無料です
日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学認定士制度 研修施設認定審査申請書はこちらからダウンロードをお願いします。(Word)(PDF)
【提出先】
〒330-8777埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2
埼玉県立小児医療センター 遺伝科内
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会
TEL 048-601-2200 FAX 048-601-2249
e-mail:sc.iden@saitama-pho.jp
【認定証の交付】
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会において審査され、適格とみとめられた施設は理事会の議を経て、遡って申請年の4月1日付けの認定証が交付されます
【認定研修施設一覧】
認定研修施設一覧はこちら
研修施設申請に関する制度規則 細則
(研修施設の認定)
規則 第16条 本学会は、施設の長からの申請により、次の各号に掲げる条件をすべて満たした施設を研修施設として委員会にて審査し,理事会の議を経て研修施設に認定する。詳細は別に定める.
- 臨床検査としての染色体検査を実施していること
- 第14条の規定によって認定された指導士1名以上が常勤していること.指導士のうち1名を認定研修施設の責任指導士として登録し、研修者の受け入れ及び研修内容の証明を行うものとする.
- 認定士になるための染色体検査の技術研修が可能であること
- 臨床細胞遺伝学に関する教育的行事を定期的に開催していること
細則 第11条 規則第16条に定める研修施設の認定をうけようとする場合は,研修施設認定に関する指定の書式にて,施設状況,施設長の証明,研修環境,研修内容等の必要事項を記載した申請書を提出することにより,委員会にて審査する.