認定士申請
認定士認定申請
【申請条件】
- 申請する年の前年度末までに継続して2年以上日本人類遺伝学会の会員である
- 認定士制度委員会が認定した研修施設において(研修開始届を提出した後)申請する年の前年度末までに臨床細胞遺伝学の研修を2年以上行い、
- 認定研修施設に所属する指導士の指導を受けながら染色体検査を実践(100例以上)
- 学術活動に関する単位を30単位以上取得(そのうち最低20単位は日本人類遺伝学会への出席、あるいは日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナーへの参加とする)
詳細は規則3条 細則5条・6条・7条・8条
【出願手続き時期】
各年度7月1日〜31日
【申請方法】
日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学認定士認定申請書はこちらからダウンロードをお願いします。(Word)(PDF)
研修記録 [認定士申請用]はこちらからダウンロードをお願いします。(Excel)(PDF)
受験手数料20,000円※の振込票件受領証コピー
写真2枚 *サイズ 縦5p × 横4p
3ヶ月以内に撮影した無帽正面向 上半身のもの
(裏面に氏名を記入してください)
【試験方法】
試験期日: 2024年9月28日(土)10:00〜12:30試験内容:筆記試験と実技試験を行います。
試 験 場:連合会館
東京都千代田区神田駿河台3-2-11
(https://rengokaikan.jp/access/)
試験範囲:
総論
- 臨床細胞遺伝学認定士制度の目的
- 臨床細胞遺伝学認定士の役割
- 臨床細胞遺伝学認定士の基本姿勢
- 遺伝医学の基礎
- 細胞遺伝学の基礎
- 染色体検査の実際と精度管理
- 先天異常と生殖障害の染色体検査
- 出生前診断に関わる染色体検査
- 白血病・リンパ腫・固形腫瘍細胞の染色体検査
- 網羅的ゲノム解析技術による細胞ゲノム学的検査
詳細は臨床細胞遺伝学認定士到達目標を参照
実技試験について:
2022年度から実技試験内容にCNV評価が新しく加わっていますのでご注意ください。
1. 実技試験1:核型分析。
各染色体の間違いのない識別と正しい核型記載を要求します。 先天異常領域と血液腫瘍領域から1問ずつの計2問の中からどちらか1問を選択して解答していただきます。
2. 実技試験2:CNV評価
ISCNで表記されたマイクロアレイ結果(CNV)をインターネット接続したPCを用いてゲノム解析ツールを使用して評価していただきます。
欠失・重複領域に含まれる遺伝子の特定(OMIM Morbid遺伝子)、該当遺伝子の量的感受性の確認、関連する疾患の認識、そしてCNVの病原性の判断、CNVから想定される染色体構造異常の推察、等を求めます。 試験会場でWifi接続が可能ですが、PCは各自で持参していただきます(貸し出しは行いません)。
演習問題について:
CNV解釈実技は新たな実技試験内容のため演習問題(PDF)ならびに解答(PDF)を提示いたします。研修の参考にしてください。
※パスワードは研修者・認定士・指導士にはメール(2022年6月20日付)でお知らせしています。(不明の場合には事務局にメールでお問い合わせください)。
2022年度試験ガイダンス資料:
2022年4月23日に開催した2022年度試験ガイダンス資料(PDF)もご参照ください。
※パスワードはメール(2022年6月20日付)でお知らせしています。(不明の場合には事務局にメールでお問い合わせください)。
【受験料振り込先】
口 座 名:臨床細胞遺伝学認定士制度委員会口座番号: 00140-1-316738
【提出先】
〒330-8777埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2
埼玉県立小児医療センター 遺伝科内
臨床細胞遺伝学認定士制度委員会
TEL 048-601-2200 FAX 048-601-2249
e-mail:sc.iden@saitama-pho.jp
【認定証の交付】
認定試験に合格し、所定の認定料を納付した者に対して、理事会の議を経たのち、次年度4月1日付けで認定証を交付する。【認定申請書等の記載上の注意】
申請書- 職種欄:該当の職種を○で囲んで下さい。ここでの「医師」は医籍登録者を、「技術者」は検査技師関連者を指し、また「研究者」とは医師以外の研究者を指すこととします。
- 主な専門分野:分類が難しいですが、該当する分野(複数項目も可)を○で囲んで下さい。
- 勤務先欄には、機関や会社名に加えて部局名も忘れずに記載のこと。
研修証明書
研修施設の責任指導士による署名(自書)・捺印をお願いします。
研修記録
染色体検査の内容について記入し、指導士に確認印をもらってください。
活動実績:学会出席・発表目録および研修会・セミナー参加目録
学会および研修会・セミナーへの出席・参加の単位は、細則7条を参考にして、合計が 30単位以上になるように記入して下さい。参加証、修了証等の写しは必ず添付して下さい。
*紛失しているときは、その理由を明記し、事実を証明できる人の署名と捺印を貰って下さい。
*紙面不足の際は、別紙を添付して下さい。
履歴書 学歴(高卒以上、○○専門学校卒業、○○大学○○学部卒業または中途退学、○○大学大 学院○○研究科終了または単位取得退学等、卒業・終了・中途退学の学歴を記入して、入学の項は省略しても構いません)、職歴、学位等は判るように記載して下さい。
- このリストにない学会、セミナー、研集会は、リストに準じて単位を自己判定し、記入すること。
- 非定期の研集会・セミナーを単位として申請するときは、その研集会・セミナーの内容を証明する書類(プログラムのコピーなど)を添付するものとする。
- 一施設・教室内の定期的会合で、外部に開放されていないもの(例えば抄読会など)、は単位として認めない。
認定士認定申請に関する制度規則 細則
規則
(認定士の申請資格)
第3条 日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学認定士(以下「認定士」という)として認定を受けようとする者は、次の各号に掲げるすべてに該当し、本学会の実施する認定士認定試験(以下認定試験という)に合格しなければならない。
<第5条>規則第3条第2号に定める必要症例数は臨床検体を用いて実施した100例以上とする. 申請時にはそのうちの100例を研修記録に記載して提出すること.
<第6条>本制度規則第3条(3)で定める学術活動に関しては,必要な取得単位30単位のうち,日本人類遺伝学会大会への出席あるいは臨床細胞遺伝学セミナーへの参加により20単位以上を取得すること.
<第7条>研修施設以外の施設に所属する者が認定を希望する場合は次の各号すべてに該当した場合に規則第3条第2号を適用できるものとする.
<第8条> 規則第3条第3号,第14条第3項に定める単位取得の対象となる学術活動については原則として,以下のとおりとする.
委員会が認めた学会・セミナーはこちら
(認定士の申請資格)
第3条 日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学認定士(以下「認定士」という)として認定を受けようとする者は、次の各号に掲げるすべてに該当し、本学会の実施する認定士認定試験(以下認定試験という)に合格しなければならない。
- 申請する年の前年度末までに継続して2年以上本学会の学会員であるもの。
- 認定士制度委員会が認定した研修施設において,申請する年の前年度末までに臨床細胞遺伝学の研修を 2年以上行い,認定研修施設に所属する指導士の指導を受けながら染色体検査を実践した者.申請に必要な症例数については別に定める.研修開始届の受付をもって研修開始とする.研修施設以外の施設に所属する者の研修については別に定める
- 本制度施行細則第8条で定める学術活動に関する単位を 30 単位以上取得した者
- 臨床細胞遺伝学認定士到達目標(以下到達目標という)に記載されている能力を有する者. 到達目標については別に定める
<第5条>規則第3条第2号に定める必要症例数は臨床検体を用いて実施した100例以上とする. 申請時にはそのうちの100例を研修記録に記載して提出すること.
- 技術習得前のトレーニング用サンプルの解析や,研究としてのみ実施した解析結果は含めない.また,同一症例を同一方法で再検したものや,同一家系の検査は,複数回検査した場合でも原則として1症例とカウントする.ただし,異なる目的で異なる種類の試料を用いた検査(たとえば,羊水細胞と母親の血液の染色体検査,腫瘍細胞で行った未刺激の骨髄細胞によるものと生殖細胞系列変異を確認するための末梢血のPHA刺激後の染色体検査など),あるいは同一家系内の症例でも再構成により異なる構造異常を呈した場合などは,複数症例として認める.
- 各症例につき,申請者が担当した染色体検査の実施内容・工程を明記すること.指導士が記載に誤りのないことを証明すること.
- 50症例以上は,申請者自身がG分染法による核型分析に関わる内容(染色体カウント分析,核型分析)を担当した症例であること.FISH検査を5症例以上行うこと。その他マイクロアレイ,MLPA法,NGS染色体検査などのゲノム解析技術で分析した症例も含んでもよい。これら100症例の中で染色体異常症例を少なくとも10症例以上含むこと。
- 検体受付,培養,収穫,標本展開,分染,染色体カウント分析,核型分析 の各実施内容すべてについて技術を習得したことを責任指導士が証明すること.
<第6条>本制度規則第3条(3)で定める学術活動に関しては,必要な取得単位30単位のうち,日本人類遺伝学会大会への出席あるいは臨床細胞遺伝学セミナーへの参加により20単位以上を取得すること.
<第7条>研修施設以外の施設に所属する者が認定を希望する場合は次の各号すべてに該当した場合に規則第3条第2号を適用できるものとする.
- 研修開始届の受付を持って研修を開始し,2年以上の研修期間中に少なくとも1回は日本人類遺伝学会の学術大会に出席すること.
- 次のいずれかの要件をみたすこと.
(1)対面指導可能な本制度で認定された研修施設に所属する責任指導士を指定し,その指導を受けて,必要症例数以上の染色体検査を実践する.また,日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナーを2回以上受講する.
(2)本制度で認定された,異なる研修施設に所属する指導士2名以上により個別に作成された推薦状を提出し,事前に委員会の審査をうける.推薦状は,a. 推薦者と申請者との関わり,b. 推薦者が,申請者が研修施設における100症例以上の染色体検査経験に相当する技術経験を有していることをどのように判断したのか,c.臨床細胞遺伝学認定士到達目標に掲げる知識を有していることをどのように判断したのか,を明記し,bおよびcの理由となる資料を添付したものであることを必要とする.
<第8条> 規則第3条第3号,第14条第3項に定める単位取得の対象となる学術活動については原則として,以下のとおりとする.
単位数 |
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日本人類遺伝学会大会出席 | 10(各大会毎) |
委員会が認めた遺伝医学・細胞遺伝学・検査医学関連の諸学会出席 | 5(各学会毎) |
(上記各学会で臨床細胞遺伝学に関する演題を筆頭で発表した場合は単年度ごとに最大5単位を加算できる.委員会にて評価) | |
その他の学会における臨床細胞遺伝学に関連する演題の発表 | 5(各学会毎,委員会にて評価) |
日本人類遺伝学会・臨床細胞遺伝学セミナー参加 | 10(各研修会毎) |
日本人類遺伝学会・遺伝医学セミナー参加 | 10(各研修会毎) |
日本人類遺伝学会・遺伝医学セミナー入門コース参加 | 8(各研修会毎) |
委員会が認めた日本人類遺伝学会大会のEducaiton Program | 2(1大会あたり最大6単位) |
臨床細胞遺伝学に関する専門単位の研修集会出席 | 5(各研修会毎,委員会にて評価) |
専門単位の研修集会出席 | 3(各研修会毎,委員会にて評価) |
専門誌への臨床細胞遺伝学に関する論文掲載(筆頭者) | 10(各論文毎) |
専門誌への臨床細胞遺伝学に関連する論文掲載(共著者) | 3(各論文毎,委員会にて評価) |
臨床細胞遺伝学に関する特別講演,教育講演,セミナー・研修会等の講師 | 5(各行事毎,委員会にて評価) |
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